出席停止となる感染症について
学校保健安全法の規定により、学校において予防すべき感染症にかかった場合には、学校での流行を防ぐため、主治医及び学校医の意見により、学校長が出席停止の指示をすることになります。
出席停止の手続きの方法について
- 感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた場合は、保護者から直ちにその旨を学校に連絡してください。
- 出席停止が解除され、登校したら、生徒本人が保健室に取りにくるか、以下からダウンロードした 「報告書」を家庭でご記入の上、学校へ提出してください。(病院での証明は不要)
学校において予防すべき感染症と出席停止期間
種別 | 感染症名 | 出席停止期間基準 | |
---|---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、ラッサ熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(MERS)、ジフテリア、急性灰白髄炎、南米出血熱、マールブルク病、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)、新型インフルエンザ | 治癒するまで。 | |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | (ア) | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く)にあっては発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。(上記資料参照) |
(イ) | 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | ||
(ウ) | 麻しんにあっては、解熱した後3日を経過するまで。 | ||
(エ) | 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | ||
(オ) | 風しんにあっては、発疹が消失するまで。 | ||
(カ) | 水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。 | ||
(キ) | 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | ||
(ク) | 新型コロナウイルス感染症にあっては、発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。 | ||
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |